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静岡県 東部地域
中屋行政書士事務所(沼津市)
回送運行許可と臨時運行許可
車検切れ自動車や抹消済み自動車などを一時的に運行させることができる特例制度です。
臨時運行許可は1台の自動車について1回の運行に限られています。
回送運行許可は自動車の製作・販売・陸送・分解整備を業とする者が、その業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できます。
回送運行許可の番号標[赤枠]
通称「ディーラーナンバー」
回送運行許可の申請
●対象 自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者(個人でも可)
●目的 各々の業務を遂行するための回送
●期間 1年~5年を超えない11月30日までの許可期間
●必要書類(概略)
⑴許可申請書
⑵商業登記規則に規定する現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書等
⑶法令等を遵守して回送運行を行うことの書面
⑷許可証等を適切に管理することの書面
⑸自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とすることの書面 など
☆それぞれ所定の様式があります
☆業務に携わる者の研修実績・計画、社内取扱内規なども必要です
●要件(例)
販売を業とする者の場合は、申請日の直前1年間の臨時運行許可に基づく自動車の販売を目的とした運行実績が7台以上あることが必要。
ただし、例えば中古車販売業の場合は、各県の中古自動車販売協会または中古自動車販売商工組合の会員を証する書面、もしくは県の公安委員会の発行する古物営業許可証の写しがあれば、臨時運行許可の実績書類は不要。
●許可証の交付申請手数料
1枚(組)につき許可の期間1月までごとに2,050円
●保険
自賠責保険(共済)に要加入
必要書類を調製のうえ、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局へ提出します。
静岡県内の場合、書式類は静岡運輸支局のホームページ等でご確認ください。
「書類の準備が面倒、運輸支局へ行く時間がない」等お悩みの場合は、代行という方法もあります。
当事務所でも承りますのでご相談ください。
<手続きの流れ>
⑴お客様とのスケジュール調整
⑵面談、書類受取り、管理体制確認
⑶申請書と添付書類の準備
⑷運輸支局へ提出、質疑対応
⑸約1~2カ月後、許可書の受取り
⑹運輸支局へ許可証の交付と番号標の貸与を申請、手数料を納付
⑺許可証と番号標(ナンバープレート)受取り
⑻お客様へお渡し
業務エリア
報酬額 (当事務所, 税込, 申請手数料別途)
●許可申請
初回 77,000円〈件数限定〉
2回目以降 66,000円
●変更届,実績等報告書など
5,500円~