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手続きでお困りの方へ
静岡県 東部地域
中屋行政書士事務所(沼津市)
軽自動車の車庫届出
軽自動車の場合は警察署へ「保管場所(車庫)届出書」を提出します。(登録自動車と違い、車庫証明書を取得しません)
車庫の届出が必要な地域
静岡県内では、下記の8市で届出が必要です。
三島市/沼津市(旧戸田村は除く)/富士市(旧富士川町は除く)/富士宮市(旧芝川町は除く)
静岡市(旧静岡市、旧清水市)/焼津市(旧大井川町は除く)/藤枝市(旧岡部町は除く)/浜松市(旧浜松市)
車庫の要件
・居住場所(業務場所)との距離が直線で2㎞以内
・車が通行できる道路から支障なく出入りができ、かつ、車全体を収容できる
・車庫として使用する権限を有している
届出が必要なケース
・新車、中古車を購入したとき
・使用の本拠位置(居住場所や業務場所)、車庫の場所を変えたとき
・所有者の名義を変えたとき
・届出の適用地域外から適用地域に移転したとき
届出のタイミングと期限
軽自動車検査協会での手続き後(車検証やナンバープレートの交付を受けたあと)15日以内
警察署への提出書類
・自動車保管場所届出書(正,1通)
・保管場所の所在地・配置図(1通,2つの図を併記)
・使用権原書(自認書または使用承諾証明書 等)
・その他(所在証明書など)
※令和7年4月から提出のみ、手数料はかかりません
作成~提出
車庫届出の手続きでは、届出書を入手して記載し、添付書に車庫の位置図や寸法を記述します。使用承諾書などの書類もそろえ、管轄する警察署へ行って提出します。
書面への正しい記入、不足のない書類、限られた時間帯での警察署訪問など、それなりに手間を感じるかもしれません。
提出の際「届出書」の写しを持参すると、警察署で受領印を押してくれます。
代行による手続き
「なんだか面倒、細か な書類や地図を書くのが苦手、警察署は遠いし行く時間がない」など、困惑されていませんか。
そんなときは代行という方法もあります。当事務所で受任できますのでご相談ください。
ご相談・ご依頼の流れ
1.電話やメールで相談案件の概要をお伝えください
・車名、使用の本拠位置(居住場所等)、保管場所
・希望日程、届出者、保管場所の所有者の情報 など
2.当方から代行の可否をお答えします
・費用などもお伝えします
3.双方で意思を確認後、関係書類等をご送付ください
・書類等の到着後、内容の詳細をお尋ねする場合があります
・依頼されるとき、必要に応じて別紙「委任状」をご使用ください
留意事項
▶当事務所では現在、静岡県東部地域の車庫に対応しています
▶静岡県東部地域管外の車庫に関してはご相談ください
▶悪天候の影響で通常よりも多くの日数がかかる場合があります
▶当方では車庫届出に必要な書類を取りそろえています
▶警察署に収める手数料(証紙代)は当方で立替払いできます
