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軽自動車の車庫届出

軽自動車の場合は警察署へ「保管場所(車庫)届出書」を提出します。(登録自動車と違い、車庫証明書を取得しません)
 

車庫の届出が必要な地域

静岡県内では、下記の8市で届出が必要です。

三島市沼津市(旧戸田村は除く)/富士市(旧富士川町は除く)/富士宮市(旧芝川町は除く)

静岡市(旧静岡市、旧清水市)/焼津市(旧大井川町は除く)/藤枝市(旧岡部町は除く)/浜松市(旧浜松市)

車庫の要件

・居住場所(業務場所)との距離が​直線で2㎞以内

・車が通行できる道路から支障なく出入りができ、かつ、車全体を収容できる

車庫として使用する権限を有している

届出が必要なケース

・新車、中古車を購入したとき

使用の本拠位置(居住場所や業務場所)車庫の場所を変えたとき

・所有者の名義を変えたとき

届出の適用地域外から適用地域に移転したとき

届出のタイミングと期限

軽自動車検査協会での手続き後(車検証やナンバープレートの交付を受けたあと)15日以内

警察署への提出書類

・自動車保管場所届出書(正,1通)          

・保管場所の所在地・配置図(1通,2つの図を併記)  

・使用権原書(自認書または使用承諾証明書 等)

・その他(所在証明書など)

※令和7年4月から提出のみ、手数料はかかりません

​​作成~提出

車庫届出の手続きでは、届出書を入手して記載し、添付書に車庫の位置図や寸法を記述します。使用承諾書などの書類もそろえ、管轄する警察署へ行って提出します。

書面への正しい記入、不足のない書類、限られた時間帯での警察署訪問など、それなりに手間を感じるかもしれません。

提出の際「届出書」の写しを持参すると、警察署で受領印を押してくれます

参考/静岡県警HP  ​軽自動車 保管場所 届出

代行による手続き

「なんだか面倒、細かな書類や地図を書くのが苦手、警察署は遠いし行く時間がない」など、困惑されていませんか。

そんなときは代行という方法もあります。当事務所で受任できますのでご相談ください。

ご相談​・ご依頼の流れ

1.電話やメールで相談案件の概要をお伝えください

・車名、使用の本拠位置(居住場所等)、保管場所

・希望日程、届出者、保管場所の所有者の情報 など

2.当方から代行の可否をお答えします

・費用などもお伝えします

3.双方で意思を確認後、関係書類等をご送付ください

・書類等の到着後、内容の詳細をお尋ねする場合があります

依頼されるとき、​必要に応じて別紙「委任状」をご使用ください

留意事項

​▶当事務所では現在、静岡県東部地域の車庫に対応しています

静岡県東部地域管外の車庫に関してはご相談ください

悪天候の影響で通常よりも多くの日数がかかる場合があります

▶当方では車庫届出に必要な書類を取りそろえています

▶警察署に収める手数料(証紙代)は当方で立替払いできます

別紙/車庫手続き 委任状(pdf)

車のイラスト 緑色の軽自動車.png

中屋行政書士事務所

(兼 オフィス中屋)

​〒410-0872

静岡県沼津市小諏訪338-1

         ぬまづし こずわ

 

業務電話: 050-6882-9426
FAX: 055-963-3707

​【9時00分~18時30分】 不定休

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​【8時~22時】 

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