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静岡県 東部エリア
中屋行政書士事務所(沼津市)
保管場所(車庫)の手続き
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、自動車の保有者は(一部の場合を除き)登録自動車※も軽自動車も保管場所(車庫)を確保する必要があります。
※国に登録して車検証やナンバープレートの交付を受ける小型自動車や普通自動車などを「登録自動車」と言います
◆車庫の要件
・居住場所(業務場所)との距離が直線で2㎞以内
・車が通行できる道路から支障なく出入りができ、
かつ、車全体を収容できる
・車庫として使用する権限を有している
◆手続きは車庫の場所を管轄する警察署
原則、国に登録して車検証やナンバープレートの交付を受ける登録自動車の場合、警察署へ「保管場所(車庫)証明申請書」を提出し、証明書の交付を受けます。
一方、国とは異なる組織「軽自動車検査協会」から車検証やナンバープレートの交付を受ける軽自動車の場合、警察署へ「保管場所(車庫)届出書」を提出します。
いずれの場合も警察署へ「保管場所標章交付申請書」も提出し、標章番号通知書と標章シールの交付を受けます。
◆車庫の証明申請や届出がいらない地域
静岡県内では、登録自動車の場合は3地区を除いて車庫証明書が必要です。
軽自動車の場合は8市で車庫届出が必要です。*詳細は別ページ
※車庫の住所地が手続きを必要とする地域かご確認ください
※車庫の手続きが不要の地域でも保管場所の確保は必要です
◆手続きが必要なケース
・新車、中古車を購入したとき
・使用の本拠位置(居住場所や業務場所)を変えたとき、車庫の場所を変えたとき
・所有者の名義を変えたとき
・適用地域外から適用地域に移転したとき
◆手続きのタイミング
登録自動車の場合は、車検証やナンバープレートの交付を受ける前に車庫証明書を取得します。
軽自動車の場合は、車検証やナンバープレートの交付を受けた後に車庫届出を提出します。
◆異なる書類や費用
登録自動車と軽自動車、それぞれ作成する書類、手数料、交付にかかる日数などが違います。
それぞれ別ページを参照ください。