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保管場所(車庫)の手続き

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、自動車の保有者は(一部の場合を除き)登録自動車も軽自動車も保管場所(車庫)を確保する必要があります。

※国に登録して車検証やナンバープレートの交付を受ける小型自動車や普通自動車などを「登録自動車」と​言います

 

◆車庫の要件

・居住場所(業務場所)との距離が​直線で2㎞以内

・車が通行できる道路から支障なく出入りができ、

​ かつ、車全体を収容できる

車庫として使用する権限を有している

◆手続きは車庫の場所を管轄する警察署

原則、国に登録して車検証やナンバープレートの交付を受ける登録自動車の場合、警察署へ保管場所(車庫)証明申請書」を提出し、証明書の交付を受けます。

一方、国とは異なる組織「軽自動車検査協会」から車検証やナンバープレートの交付を受ける軽自動車の場合、警察署へ「保管場所(車庫)届出書」を提出します。

いずれの場合も警察署へ「保管場所標章交付申請書」も提出し、標章番号通知書と標章シールの交付を受けます。

◆車庫の証明申請や届出がいらない地域

静岡県内では、登録自動車の場合は3地区を除いて車庫証明書が必要です。

軽自動車の場合は8で車庫届出が必要です。*詳細は別ページ

※車庫の住所地が手続きを必要とする地域かご確認ください

※車庫の手続きが不要の地域でも保管場所の確保は必要です

◆手続きが必要なケース

・新車、中古車を購入したとき

使用の本拠位置(居住場所や業務場所)を変えたとき、車庫の場所を変えたとき

・所有者の名義を変えたとき

適用地域外から適用地域​移転したとき

◆手続きのタイミング

登録自動車の場合は、車検証やナンバープレートの交付を受ける前に車庫証明書を取得します。

軽自動車の場合は、車検証やナンバープレートの交付を受けた後に車庫届出を提出します。

 

◆異なる書類や費用

登録自動車と軽自動車、それぞれ作成する書類、手数料、交付にかかる日数などが違います。

それぞれ別ページを参照ください

軽自動車の車庫届出

登録自動車の車庫証明

 

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